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米国に30日以上滞在予定の方へ:4月11日から外国人登録義務が強化されます
2025年4月11日(金)以降、米国では外国人登録と指紋採取の義務が強化されます。渡航や長期滞在を予定されている方は、以下の新ルールをご確認ください。
1. 外国人登録と証明書の携帯義務
- 14歳以上の方で、査証取得時や入国審査時に登録・指紋採取をしておらず、30日以上滞在する場合は外国人登録が必要です。
- 14歳未満の子どもについては、保護者が30日以内に登録手続きをすること。14歳の誕生日後は再登録(Form G-325R)が必要です。
- 18歳以上は、常に登録証明書(I-94、EAD、グリーンカード等)を携帯する義務があります。
※ESTAでの渡航者など、入国時に指紋登録とI-94取得が済んでいる方は再登録不要です。
2. 転居時の届け出義務
米国内で転居した場合、10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)へ住所変更届(Form AR-11)を提出する必要があります。
3. 義務違反の罰則
登録や届出を怠った場合は、罰則や国外退去処分の可能性があります。十分ご注意ください。
参考:在アメリカ合衆国日本国大使館:【重要】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について
参考
●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)
https://www.federalregister.gov/documents/2025/03/12/2025-03944/alien-registration-form-and-evidence-of-registration
●登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1
●義務違反に対する罰則(How to Resister及びWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●2025年2月25日付の報道発表(国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/news/2025/02/25/secretary-noem-announces-agency-will-enforce-laws-penalize-aliens-country-illegally
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