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海外からの招待講演者への謝礼に関する注意事項

招聘手配

日本国内で国際会議を開催する際、海外からの招待講演者への謝礼に関する税務処理は重要なポイントです。特に所得税の源泉徴収と租税条約に関する理解は不可欠です。以下では、この2つのポイントを中心に必要な情報をまとめます。

海外からの招待講演者への謝礼と所得税の源泉徴収

国際会議の主催者が海外から招待した講演者に謝礼を支払う場合、その謝礼に対して所得税の源泉徴収が必要です。日本の税法では、非居住者に対する謝礼には一定の税率で所得税を源泉徴収する義務があります。

所得税の源泉徴収の概要

日本の所得税法によると、非居住者に支払われる講演料、出演料、技術指導料などの報酬は、20.42%の所得税を源泉徴収する必要があります。この源泉徴収は、支払者である主催者が行う義務があります。

手続きの流れ

  1. 謝礼の支払い前に源泉徴収額を計算:支払額から20.42%を控除した金額を講演者に支払います。
  2. 源泉徴収税額の納付:控除した税額を税務署に納付します。
  3. 納付書の作成と提出:納付書を作成し、税務署に提出します。

租税条約による免税の可能性

日本は多くの国と租税条約を締結しており、この条約に基づいて特定の条件を満たす場合、講演者の所得が免税となることがあります。

租税条約とは

租税条約は、二重課税を防ぐための国際協定であり、これにより特定の所得が一方の国でのみ課税されるよう定められています。日本と租税条約を締結している国の居住者が講演者の場合、謝礼に対する所得税が免除されることがあります。

租税条約締結国の一覧

日本と租税条約を締結している国の一覧は、国税局ホームページ(租税条約締結国一覧表)より確認することができます。

免税の手続き

  1. 租税条約に基づく免税申請書の提出:講演者は「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。この届出書は、支払者である主催者を通じて税務署に提出されます。
  2. 必要書類の準備:届出書には、講演者の居住証明書(通常は講演者の居住国の税務当局が発行する書類)などの添付が必要です。
  3. 税務署の確認:税務署が届出書と必要書類を確認し、租税条約に基づく免税が適用されるか判断します。

[手続概要]租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除)
[様式] 「租税条約に関する届出書」(様式7)

免税のメリット

免税が認められた場合、主催者は謝礼から所得税を源泉徴収する必要がなくなり、講演者も手取り額が増えるため、両者にとって有利です。

まとめ

日本国内で国際会議を開催する主催者にとって、海外からの招待講演者への謝礼に関する税務処理は重要な事項です。所得税の源泉徴収が必要であること、そして租税条約を活用することで免税が可能であることを理解し、適切な手続きを行うことが求められます。これにより、円滑な国際会議運営が可能となりますので、事前の準備をしっかりと行いましょう。