租税条約による免税の可能性
日本は多くの国と租税条約を締結しており、この条約に基づいて特定の条件を満たす場合、講演者の所得が免税となることがあります。
租税条約とは
租税条約は、二重課税を防ぐための国際協定であり、これにより特定の所得が一方の国でのみ課税されるよう定められています。日本と租税条約を締結している国の居住者が講演者の場合、謝礼に対する所得税が免除されることがあります。
租税条約締結国の一覧
日本と租税条約を締結している国の一覧は、国税局ホームページ(租税条約締結国一覧表)より確認することができます。
免税の手続き
- 租税条約に基づく免税申請書の提出:講演者は「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。この届出書は、支払者である主催者を通じて税務署に提出されます。
- 必要書類の準備:届出書には、講演者の居住証明書(通常は講演者の居住国の税務当局が発行する書類)などの添付が必要です。
- 税務署の確認:税務署が届出書と必要書類を確認し、租税条約に基づく免税が適用されるか判断します。
[手続概要]租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除)
[様式] 「租税条約に関する届出書」(様式7)
免税のメリット
免税が認められた場合、主催者は謝礼から所得税を源泉徴収する必要がなくなり、講演者も手取り額が増えるため、両者にとって有利です。