【Q4431】 旅費の単価などの定めはありますか?
【A】 科研費では旅費、謝金などの単価や基準を定めていないため、各研究機関で定める単価に則って判断していただくことになります。例えば、次のような事例についても、各研究機関の規定に従っていれば支出することが可能です。
・旅費の算出の出発地を所属機関ではなく自宅所在地とすること
・日当、宿泊料を国の基準よりも高くすること
・ビジネスクラス、グリーン料金を支出すること
【Q4432】 旅費の支給の対象について制限はありますか?
【A】 科研費については、当該研究課題の研究遂行に直接必要なものであれば支給の対象について制限はありません。例えば、以下のようなものへの支出も可能ですが、研究代表者や研究分担者は、その経費使用に関する判断や使途に関する説明責任を負うことになります。
・大学院生が行う出張
・海外出張等に係る見積書の作成経費
・出張が中止となった場合のキャンセル料
・海外出張の際の支度料
【Q4433】 「出張依頼書」、「出張報告書」等の様式は定められていますか。また、出張旅費の証拠書類として、航空券の半券を徴しておく必要がありますか?
【A】 科研費独自の定めはありません。出張旅費の証拠書類に関しては、研究機関として 科研費の管理について説明責任を果たせるよう、適切なものを研究機関で定め、徴するようにしてください。
【Q4438】 複数の用務を兼ねて出張する場合に、経費の支出を分けることができますか?
【A】 例えば、前半と後半の用務に分けて、往路の旅費と一部の宿泊費、復路の旅費と一部の宿泊費のように分けて、異なる研究費から支出することは可能です。
【Q4439】 年度をまたいでの出張を行う場合に、科研費から旅費を支出できますか?
【A】 科研費(補助金分)にあっては、年度をまたぐ旅費のうち当該年度分を支出することはできますが、次年度に係る出張の経費を、前年度の補助金から支出することはできませんので注意してください。一方、科研費(基金分)にあっては、年度をまたぐ支出について制約はありませんので、旅費を年度によって分けて支出する必要はありません。
【Q4440】 科研費から支出する出張でマイルを取得することは可能ですか?
【A】 科研費制度として定めた規定はありませんので、研究機関の規定に基づき、取得可能か不可能か判断してください。
【Q4441】 海外への出張に係る海外旅行傷害保険料、査証(ビザ)の申請料や予防接種等を科研費から支出することは可能ですか?
【A】 研究遂行上、必要であれば支出可能です。ただし、例えば、保険料においては、契約に当たって適正な掛け金となっているかなど、過度に高額な支出にならないように留意することが必要です。
【Q4437】 年度末に科研費用務で出張に行く計画がありますが、大学の旅費規程に基づく出張旅費を支出するだけの科研費が残っていない場合に、出張することができますか?
【A】 補助事業を遂行するためのものであって、合算使用の制限の例外に該当する場合であれば、他の経費を加えて、出張することは可能です。
【Q41051】 合算使用制限の例外として認められる場合とはどのようなケースでしょうか?
【A】 合算使用制限の例外が認められるのは以下の四つの場合です。
- 直接経費に、使途に制限のない他の経費を加えて補助事業に使用する場合
- 直接経費と使途に制限のある他の経費(科研費以外)を加えて、他の用務と合わせて1回の出張を行う場合や、他の用途と合わせて1個の消耗品等を購入する場合などに、補助事業に係る用務や、補助事業に用いる数量分を明らかにした上で使用する場合
- 直接経費に他の科研費を加えて、各事業の負担額及び算出根拠を明らかにした上で、補助事業に使用する場合
- 直接経費に、共用設備の購入が可能な制度の経費を加えて、各事業の負担額及び算出根拠を明らかにした上で、共用設備を購入する場合