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海外航空券・諸費用の課税区分

海外航空券

海外航空券購入にかかる諸費用と消費税について

海外航空券を購入する際には、航空券代金に加えてさまざまな税金や使用料がかかります。これらの費用は本来、国や空港に直接支払うものですが、現地での支払いが煩雑になるため、航空券購入時にまとめて支払うことが一般的です。

各費用が消費税の課税対象となるかについて解説します。

内  訳 課税区分
1. 基本航空券代金(海外) 課税対象外
2. 空港施設利用料 課税
3. 海外諸税等 課税対象外
4. 燃油・航空保険料 課税対象外
5. 国際観光旅客税 課税対象外
6. 取扱手数料 課税

 

各費用の詳細

1. 基本航空券代金(海外)

課税区分:課税対象外

国際線の航空運賃は、国際輸送に該当するため免税となります。

では、大阪の伊丹空港から成田空港へ国内線で移動し、成田空港から国際線へ乗り継ぐ場合、伊丹空港-成田空港間の国内航空券はどのような扱いになるでしょうか?
通常、日本国内線航空券は課税扱いとなりますが、海外航空券と同時に購入される国内線で、かつ24時間以内に国際線へ(または国際線から)乗り継ぐ場合には海外航空券の一部とみなされ免税扱いとなります。

2. 空港施設利用料

課税区分:課税

日本国内の空港を使用するための料金で、「旅客サービス施設使用料」や「旅客保安サービス料」などが含まれています。国際線出発・到着の都度、国内線出発・到着の都度、乗り継ぎの都度発生するものがあり、利用する経路に合わせて計算された合計金額が空港施設利用料として請求されます。
また、料金は各空港により異なり、大人料金・子供料金が設定されています。(子供料金は概ね大人料金の半額程度)

3. 海外諸税等

課税区分:課税対象外

目的地や経由地の国・空港でかかる空港使用料や出入国税、保安料などを含んでいます。それぞれの料金は現地通貨で設定されていますが、航空券発券(購入)時に日本円に換算されて請求されます。このため、航空券の予約から発券までに間があく場合は、予約時点の料金と発券時点の料金で為替レートによる差異が生じることがあります。

4. 燃油・航空保険料

課税区分:課税対象外

運行する航空会社が徴収する「燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)」と「航空保険特別料金(航空保険料)」が含まれます。いずれも、大人・子供で料金の区別はなく同額となっています。

  • 燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
    燃油価格の急激な変化に対応するために導入されたもので、市場の燃油価格に基づいて各航空会社が区間別に料金を設定して徴収しています。金額は2ヵ月ごとに改定され、海外航空券の発券時点のものが適用されます。また、航空会社によっては航空運賃に含めていて、付加運賃としては徴収しないところもあります。
    各航空会社の燃油特別付加運賃はこちらをご覧ください。
  • 航空保険特別料金(航空保険料)
    航空会社が加入する損害保険の掛け金や保安強化にかかる費用の一部を乗客が負担する付加運賃として導入されています。

     航空保険は、乗客ではなく機体に掛ける保険です。9.11テロを契機に保険料が上昇したため導入され、機体損傷などが補償対象となります。

5. 国際観光旅客税

課税区分:課税対象外

日本から出国する2歳以上の旅客を対象に、航空券代の上乗せする形で徴収され、国に納付されます。料金は出国の都度1,000円で、大人・子供とも同額となっています。

6. 取扱手数料

課税区分:課税

TRiP-Aを運営する株式会社アートツーリストが航空券の手配・予約管理にかかる手数料として収受するものです。予約を変更・取り消しする際に発生する変更料やキャンセル料については、旅行代理店が収受するものは課税対象、航空会社が収受する場合は免税扱いとなります。

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