TRiP-A

マイページ
ENGLISH

TOPICSトピックス

インド出張者向け:入国時の注意事項

方面別

インドでは、入国手続きや税関・検疫の規制が厳格に運用されています。特にビジネス渡航者は、滞在中の時間や活動に影響を及ぼす可能性がありますので、事前の準備と注意が必要です。本ページでは、海外出張者向けに主要な注意事項を整理しました。

1. 検疫(Quarantine)

黄熱汚染地域を経由して入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。過去に、アフリカを経由してきた旅行者がイエローカードを携行していなかったために入国を拒否された例があります。

参考:厚生労働省名古屋検疫所:黄熱予防接種国際証明書(イエローカード)

2. 外貨申告(Currency Declaration)

  • 持ち込み制限
    合計10,000米ドル相当額を超える外貨を持ち込む場合、税関で申告が必要です。
    無申告で制限額を超えた場合は、罰則や罰金の対象となります。
  • 外貨買取証明書(Encashment Certificate)は必ず保管
    現地通貨(インドルピー)を購入したときに銀行が発行する「外貨買取証明書(Encashment Certificate)」は帰国するまで保管してください。
    余った現地通貨(インドルピー)を外貨に再両替する場合、この証明書の提示が求められます。
    また、外国人が現地通貨でホテル代、高額な買い物、航空券購入などを行う場合も、外貨買取証明書の提示を求められることがあります。

3. 税関手続(Customs Procedures)

インド入国時はX線検査や申告の確認が厳格に行われます。正確に申告することが重要です。

免税範囲(持ち込み可能な上限)

・たばこ類:紙巻たばこ100本、または葉巻25本、または刻みたばこ125g
・酒類:2リットル
これ以上持ち込む場合は、100%以上の高額な関税が課されます。

禁止・規制品
  • 金銀:少量でも輸入禁止。密輸は罰則対象。
  • 衛星携帯電話・GPS専用機器:
    インドでは事前の許可なく衛星電話・GPS専用機器を国内で所持・使用することは法律で禁じられています。これらを国外から持ち込む場合には、通信省から持ち込み許可を事前に取得した上で、入国時に税関で申告しなければなりません(インドでは実際に使用しないとしても申告が必要です。)。
    入国時の申告を怠り、滞在中や出国時に所持が発覚すると、警察による取り調べを受け、法的処罰の対象となります。また、罰金等の法的処分が下されるまで出国が差し止められる可能性もありますので、十分にご注意ください。

    参考:在インド日本国大使館:インドへのGPS専用機器の持ち込み禁止

  • 電子タバコ・加熱式タバコ:
    国外からの持ち込み、携行・保持、国外への持ち出し等が法律で禁じられています。違反者(外国人含む)は、法律により処罰される可能性がありますので、十分にご注意ください。

その他、危険物や偽造品、麻薬類は厳禁です。なお、旅行者は、日々の生活に必要と認められる使用済の私物(Used personal effects)に限り無申告での持ち込みが認められています。

4. 現地での注意事項

インドは日本とは文化・風習が異なるため、日本では問題のない何気ない言動が法律違反であったり、現地の人を不快にさせてしまったりしかねません。トラブルに巻き込まれないように、十分注意してください。

  • 女性は肌(特に足)を露出しない服装が一般的です。タンクトップやミニスカートは避けましょう。男性もショートパンツは避けるのが無難です。
  • 公共の場での、喫煙・飲酒は禁止されています。州により法律が異なりますので、訪問先のルールを確認してください。
  • インドでは左手を不浄とする習慣があります。物の受け渡しや食事などは右手で行いましょう。
  • 多民族・多宗教の国で、所属への帰属意識が強いため、特定の民族や宗教に関する発言は慎重にしてください。
  • 寺院を訪れる際は、皮製品は持ち込まないようにしてください。
  • 空港、軍事施設、港湾等は写真撮影が禁止されています。また、橋梁、ダム等の撮影も禁止されています。

また、治安・衛生・交通事情も決して良いとは言えないため、身の安全を第一に行動するようにしてください。

参考:外務省:海外安全ホームページ